介護事業所のBCP|作り方と研修・訓練、未策定減算
介護事業所の業務継続計画(BCP)は、感染症と自然災害の2つについて作り、職員への周知と定期的な研修・訓練、見直しを行う義務があります。令和6年度からは未策定の事業所に減算がかかります。運営基準と解釈通知、厚生労働省のガイドラインにもとづき、盛り込む項目、研修・訓練の回数、作り方の手順を整理します。
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介護報酬の加算の算定要件、減算、運営指導への備え、処遇改善加算、業務継続計画(BCP)と感染症対策まで、日々の運営に必要な制度の実務を扱います。単位数や要件は、何年度の報酬改定にもとづくかを明記し、厚生労働省の告示・通知で確かめた内容だけを書いています。
介護事業所の業務継続計画(BCP)は、感染症と自然災害の2つについて作り、職員への周知と定期的な研修・訓練、見直しを行う義務があります。令和6年度からは未策定の事業所に減算がかかります。運営基準と解釈通知、厚生労働省のガイドラインにもとづき、盛り込む項目、研修・訓練の回数、作り方の手順を整理します。
介護事業所の運営指導は、おおむね1月前の通知から始まり、確認項目・確認文書に沿って進みます。対象は前年度から直近までの記録、利用者記録は原則3名以内です。厚生労働省の運営指導マニュアル(令和6年7月改訂)にもとづき、通知を受けてから当日・結果通知までの準備の順番と、そろえる書類を整理します。
介護事業所の名称・所在地・管理者・運営規程などを変えたときは、変更から10日以内に指定権者へ届け出ます。廃止・休止は1月前までです。介護保険法第75条と施行規則第131条にもとづき、届け出る項目、加算の体制届や処遇改善加算の変更との違い、出し忘れを防ぐ手順を整理します。
介護報酬の加算は、要件を満たしたうえで指定権者に届け出て、決められた月から算定します。居宅サービスは15日以前の届出で翌月から、施設系は受理の翌月からが原則です。老企第36号・第40号の解釈通知にもとづき、届出の締切、要件を欠いたときの扱い、令和8年度の処遇改善加算の特例までを整理します。