介護事業所は、感染症の予防及びまん延の防止のための委員会の開催、指針の整備、研修・訓練の実施が運営基準で義務づけられています。令和3年度介護報酬改定で新設され、令和6年3月31日までの経過措置を経て、現在はすべてのサービスで義務化が完了しています。
この記事では、委員会の開催頻度、指針に盛り込む内容、研修・訓練の頻度を、根拠となる運営基準・解釈通知にもとづいて整理します。
委員会・指針・研修・訓練の義務
運営基準(訪問介護なら指定居宅サービス等基準)は、次の措置を求めています。
- 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を、定期的に開催する
- 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する
- 従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施する
- 感染症の発生を想定した訓練(シミュレーション)を定期的に実施する
これらは令和3年度介護報酬改定で運営基準に加えられ、3年間の経過措置(令和6年3月31日まで)を経て、現在はすべてのサービスで義務です。委員会は、テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して開催してもよいことが省令に明文化されています。
委員会の開催頻度
開催頻度は、サービスの区分によって異なります。
| サービスの区分 | 開催頻度 |
|---|---|
| 訪問系・通所系・短期入所系・多機能系サービス | おおむね6か月に1回以上 |
| 施設系サービス(介護老人保健施設、特別養護老人ホームなど) | おおむね3か月に1回以上 |
| 感染症の流行時期など | 上記の頻度にかかわらず随時開催 |
施設系サービスの解釈通知(介護老人保健施設は老企第44号)は、身体拘束・虐待防止の委員会と同様に、施設系のほうが開催頻度・研修回数が多いことに注意してください。
指針に盛り込む内容
感染症の予防及びまん延の防止のための指針には、次のような内容を盛り込みます。
| 区分 | 盛り込む内容の例 |
|---|---|
| 平常時の対策 | 事業所内の連絡体制(管理者・協力医療機関・保健所・指定権者)、標準予防策(手指衛生、個人防護具の使用、環境整備)、健康管理・出勤の判断基準 |
| 発生時の対応 | 発生状況の把握・報告、ゾーニングや動線の管理、濃厚接触者への対応、関係者への情報共有、行政への報告 |
指針は、感染症にかかる業務継続計画(BCP)と内容が重なる部分がありますが、指針は「平時からの感染対策の基本方針」を示すもの、BCPは「発生時にサービス提供を継続するための計画」という役割の違いがあります。両方を作り、それぞれ従業者に周知してください。
研修・訓練の頻度
研修と訓練の頻度も、サービスの区分によって異なります。
| サービスの区分 | 研修 | 訓練 |
|---|---|---|
| 訪問系サービスなど(居宅サービス) | 年1回以上。新規採用時にも別に行うことが望ましい | 年1回以上 |
| 施設系サービス(介護老人保健施設など) | 年2回以上。新規採用時にも別に行うことが望ましい | 年2回以上 |
訓練の実施手法は問われていませんが、机上訓練と実地訓練を組み合わせることが適切とされています。感染症の予防及びまん延の防止のための研修・訓練は、感染症にかかる業務継続計画(BCP)の研修・訓練と一体的に実施してもよいとされているため、同じ機会にまとめて行うと、準備や記録の手間を減らせます。
運営指導で見られる記録のチェックリスト
- 感染対策委員会の議事録(開催日、出席者、議題、決定事項)が自事業所の区分の頻度以上ある
- 感染症流行時期の随時開催の記録がある(該当する場合)
- 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備している
- 指針に平常時の対策と発生時の対応の両方が入っている
- 研修の実施記録(日時、内容、出席者)が自事業所の区分の頻度以上ある
- 訓練の実施記録があり、机上・実地の組み合わせが分かる
- 新規採用者ごとに、採用時の研修を受けた記録がある
- BCPの研修・訓練と一体的に行った場合、その旨が記録に残っている
落とし穴
自事業所の開催頻度を、他のサービス区分と混同する。 施設系は3か月に1回以上、訪問・通所・短期入所・多機能系は6か月に1回以上と、区分によって頻度が異なります。複数のサービスを運営している法人は、区分ごとに管理してください。
指針を作っただけで、周知や研修に反映していない。 指針の内容が研修で扱われていないと、従業者に指針が浸透せず、発生時に機能しません。
BCPの訓練と一体的に行ったのに、記録が別々で分かりにくい。 一体的に実施してよいとされていますが、感染対策の訓練として実施したことが記録から分かるようにしておく必要があります。
まとめ
- 感染対策委員会は、訪問系・通所系・短期入所系・多機能系は6か月に1回以上、施設系は3か月に1回以上の開催が運営基準の義務
- 指針には、平常時の対策と発生時の対応の両方を盛り込む
- 研修・訓練は訪問系などで年1回以上、施設系で年2回以上、いずれも新規採用時が望ましい
- 委員会はテレビ電話などの情報通信機器を使って開催できる
- 感染症のBCPの研修・訓練と一体的に実施してよい
体制の整備状況は運営指導で確認されます。準備の順番は介護事業所の運営指導の準備で整理しています。業務継続計画(BCP)の作り方は介護事業所のBCP|作り方と研修・訓練、未策定減算で解説しています。
参考資料
- 厚生労働省「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」(平成11年9月17日 老企第25号):https://www.hourei.roken.or.jp/detail.php?uid=19
- 厚生労働省「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について」(平成12年3月17日 老企第44号):https://www.hourei.roken.or.jp/detail.php?uid=18
- 介護経営ドットコム「感染症対策の運営基準『6月に1回』の委員会開催を義務化、テレビ電話活用など詳細明らかに 2021年度介護報酬改定」:https://kaigokeiei.com/news/lw0jdgygx/
- 介護経営ラボ「感染症対策委員会とは?介護事業所で求められる開催頻度・検討事項・要件・議事録まで解説」(専門家監修):https://pro-care.jp/kansen-taisaku-iinkai-kaigo/