処遇改善加算の区分は、キャリアパス要件をいくつ満たしているかで決まります。加算Ⅳでもキャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系)とⅡ(研修)が必要で、Ⅲ(昇給の仕組み)を満たせば加算Ⅲ、Ⅳ(年額440万円)を満たせば加算Ⅱ、Ⅴ(介護福祉士等の配置)まで満たせば加算Ⅰに上がります。

要件の多くは、就業規則や賃金規程に書いて職員に周知することで満たします。規程が実態と合っていない、周知の記録がないと、運営指導で要件を満たしていないとされ、加算の返還につながります。この記事では、厚生労働省の令和8年度の処遇改善加算の通知をもとに、要件ごとに求められることと、規程の整え方を整理します。


1. キャリアパス要件と区分の関係

要件内容ⅠⅡⅢⅣ
キャリアパス要件Ⅰ任用要件と賃金体系を定め、就業規則等に書いて周知する○○○○
キャリアパス要件Ⅱ資質向上の目標と研修の計画を作り、研修の機会を確保して周知する○○○○
キャリアパス要件Ⅲ経験・資格・定期の評価のいずれかで昇給する仕組みを設け、就業規則等に書いて周知する○○○—
キャリアパス要件Ⅳ経験・技能のある介護職員のうち1人以上の賃金改善後の見込額を年額440万円以上にする○○——
キャリアパス要件Ⅴ介護福祉士等の配置に関する加算を届け出ている○———

Ⅰロ・Ⅱロは、それぞれⅠイ・Ⅱイの要件に令和8年度の特例要件(生産性向上・協働化の取組)を加えた区分です。キャリアパス要件のほかに、月額賃金改善要件と職場環境等要件も全ての区分で必要です。区分と加算率の全体は介護職員等処遇改善加算の一覧で整理しています。


2. キャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系)

通知は、次の3つを全て満たすよう求めています。

  1. 介護職員の任用の際の、職位・職責・職務内容等に応じた任用等の要件(賃金に関するものを含む)を定めている
  2. 1の職位・職責・職務内容等に応じた賃金体系(一時金など臨時的に支払われるものを除く)を定めている
  3. 1と2の内容について、就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全ての介護職員に周知している

書き方の例

職位任用の要件の例職責・職務の例賃金の例
一般職採用時利用者の介護、記録基本給表の1等級
主任介護福祉士、勤続3年以上新人の指導、シフト調整2等級、主任手当
リーダー実務経験5年以上、所定の研修の修了ユニット・チームの運営、職員の評価3等級、役職手当

職位の名前や段数は、事業所の規模に合わせて決めます。大切なのは、どの条件を満たせばどの職位に就き、どの賃金になるかが、職員に分かる形で書かれていることです。


3. キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)

通知は、次の2つを求めています。

  1. 介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見を交換しながら、資質向上の目標と、次のa・bのいずれかに関する具体的な計画を作り、研修の実施または研修の機会の確保をしている
    • a:計画に沿って研修の機会の提供や技術指導(OJT、OFF-JTなど)を行い、介護職員の能力評価を行う
    • b:資格取得の支援(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、交通費・受講料などの費用の援助など)を行う
  2. 1の内容を、全ての介護職員に周知している

運営基準で求められる虐待防止・感染症・業務継続計画などの研修とは別に、職員の資質の向上を目的とした計画として作ります。厚生労働省のQ&A(令和8年3月13日)は、次のように示しています。

論点Q&Aの内容
意見の交換対面に加え、労働組合との意見交換やメールでの意見募集など、できるだけ多くの職員の意見を聴く機会を設けることが望ましい
資質向上の目標介護技術やコミュニケーション能力などの向上、事業所全体での資格の取得率の向上などが例
計画様式や基準は定められておらず、計画期間が賃金改善の期間と合っていなくてもよい。無理な計画でかえって業務の妨げにならないよう配慮する
能力評価個別面談などで、職員の自己評価に対して先輩職員や管理者が評価する方法が考えられる。機会を適切に設けていれば、必ずしも全ての職員を評価する必要はない

面談や会議で職員の希望を聞いた記録を残しておくと、「意見を交換しながら」作ったことを示せます。


4. キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組み)

通知は、介護職員について、次のa〜cのいずれかの仕組みを設け、就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全ての介護職員に周知するよう求めています。

仕組み内容注意点
a 経験に応じた昇給勤続年数・経験年数などに応じて昇給する何年で、いくら上がるかを書く
b 資格等に応じた昇給介護福祉士などの資格の取得や、実務者研修などの修了に応じて昇給する他の法人で資格を取ってから入職した人も昇給の対象にする
c 定期の昇給判定実技試験・人事評価などの結果にもとづいて昇給する客観的な評価基準と昇給の条件を明文化する

Q&Aは、キャリアパス要件Ⅰは任用要件と賃金体系の整備で、昇給の内容までは求めていないのに対し、Ⅲは昇給の仕組みそのものを求めていると整理しています。昇給の方式は基本給が望ましいものの、基本給・手当・賞与のいずれでもよいとされています。また、昇給の仕組みは、非常勤職員を含め、雇用する全ての介護職員が対象となりうるものでなければなりません。

評価による昇給(c)を選ぶ場合、評価の項目、段階、評価者、昇給額との対応を評価制度の規程に書き、評価の結果を本人に伝えた記録を残します。判定の時期は事業所の規模や経営状況に応じて決めてよいとされていますが、時期も明文化しておく必要があります。


5. キャリアパス要件Ⅳ(年額440万円)

経験・技能のある介護職員のうち1人以上の、賃金改善後の賃金の見込額(処遇改善加算による賃金改善の見込額を含む)が年額440万円以上であることが求められます。処遇改善加算による賃金改善の前から440万円以上だった人は数えません。

「経験・技能のある介護職員」は、介護福祉士の資格を持ち、所属する法人等での勤続年数が10年以上の介護職員を基本としつつ、他の法人での経験や業務・技能を踏まえて、事業者の裁量で設定できます。

次のような場合で、合理的な説明があれば、例外的に要件を満たさなくてもよいとされています。

  • 小規模事業所などで、職種間の賃金のバランスに配慮が必要な場合
  • 職員全体や地域の賃金水準が低く、ただちに440万円まで引き上げることが難しい場合
  • 440万円の賃金改善に、規程の整備や研修・実務経験の蓄積などの期間が必要な場合

6. キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置)

サービス類型ごとに一定以上の介護福祉士等を配置していることが求められ、具体的には、事業所(または併設の本体施設等)で、通知の別紙1表3に掲げるサービス提供体制強化加算、特定事業所加算、入居継続支援加算、日常生活継続支援加算のいずれかの区分を届け出ていることで判断します。

届け出ている加算の要件を満たせなくなると、キャリアパス要件Ⅴも満たせなくなり、加算Ⅰを算定できなくなります。喀痰吸引が必要な利用者の割合などの要件を満たせず、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状態が3か月以上続いた場合も、変更の届出が必要です。


7. 令和8年度の誓約の扱い

令和8年度は、申請の時点で特例要件(ケアプランデータ連携システムの利用、生産性向上推進体制加算の算定、社会福祉連携推進法人への所属のいずれか)を満たす事業所に限り、処遇改善計画書で令和9年3月末までに整備することを誓約すれば、申請の時点からキャリアパス要件Ⅰ〜Ⅳを満たしているものとして扱われます。

要件誓約の対象令和9年3月末までにやること
キャリアパス要件Ⅰ任用要件・賃金体系の定め定めを整え、実績報告書で報告
キャリアパス要件Ⅱ研修の計画計画を作り、研修を実施または機会を確保し、実績報告書で報告
キャリアパス要件Ⅲ昇給の仕組み仕組みを整え、実績報告書で報告
キャリアパス要件Ⅳ年額440万円の賃金改善賃金改善を行い、実績報告書で報告

キャリアパス要件Ⅴは誓約の対象ではありません。また、誓約で算定した場合は、期限までに整備して実績報告書で報告する必要があります。整備が間に合わないと、要件を満たさない算定として返還を求められるおそれがあります。


8. 就業規則・内規の整え方

就業規則か内規か

労働基準法第89条により、常時10人以上の労働者を使用する事業場は就業規則を作り、労働基準監督署に届け出る必要があります。通知は、常時雇用する者が10人未満の事業所など、就業規則の作成義務がない事業所は、就業規則の代わりに内規等を整えて周知すればキャリアパス要件Ⅰ・Ⅲの書面の要件を満たすとしています。

厚生労働省は、令和8年度の計画書の様式(別紙様式2の参考2)に、キャリアパスと賃金規程のモデル例を載せています。就業規則の作成義務がない事業所は、これを参考に内規を作ることができます。

周知の方法

就業規則は、常時各作業場の見やすい場所への掲示、書面の交付、いつでも見られるパソコンなどでの共有などの方法で周知します(労働基準法第106条、同法施行規則第52条の2)。入職時の説明と、改定のたびの説明を行い、説明した日と対象者を記録しておくと、運営指導で周知を示せます。

規程を変えたときの届出

変更処遇改善加算の届出
就業規則を改訂した(職員の処遇に関する内容)実績報告書を出すときに、改訂の概要を書いた変更届出書をあわせて出す
キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅲの適合状況が変わり、区分が変わる変更届出書と計画書の該当部分を、居宅系は算定を始める月の前月15日まで、施設系は1日までに出す

就業規則の変更は、労働基準監督署への届出(常時10人以上の場合)も必要です。変更届の全体は介護事業所の変更届で整理しています。

保管する書類

通知は、処遇改善計画書の根拠資料とあわせて、就業規則等(賃金・退職手当・臨時の賃金に関する規程、任用要件と賃金体系の規程、昇給の仕組みの規程を別に作っている場合はそれらを含む)と、労働保険に加入していることが分かる書類を保管し、求めがあれば速やかに示すよう定めています。


9. 整える手順

  1. 目標の区分を決める:Ⅲを目指すならキャリアパス要件Ⅰ〜Ⅲ、Ⅱを目指すならⅣまで、と必要な要件を決めます。
  2. 職位と任用の要件を決める:現場の役割(一般職、指導役、チームの運営)を洗い出し、段と要件を決めます。
  3. 賃金体系を決める:職位ごとの基本給の幅と手当を決め、今の職員を当てはめて、下がる人がいないかを確かめます。
  4. 昇給の仕組みを決める:経験・資格・評価のどれで昇給するかを決め、昇給額との対応を書きます。
  5. 研修の計画を作る:職員と面談して目標を決め、年間の研修と資格取得支援の計画を作ります。
  6. 規程にして周知する:就業規則・賃金規程(または内規)に書き、説明会や書面で周知し、記録を残します。

落とし穴

  • 規程に職位を書いたが、職位ごとの賃金が書かれていない
  • 資格手当を、自社で資格を取った人だけに払う規程になっている
  • 昇給の仕組みが常勤の職員だけを対象にしている
  • 人事評価で昇給を決めているが、評価基準と昇給の条件が文書になっていない
  • 研修の計画はあるが、職員と意見を交換した記録や周知の記録がない
  • サービス提供体制強化加算の割合を満たせなくなり、加算Ⅰの要件も崩れていることに気づかない

チェックリスト

  • 職位ごとの任用の要件と賃金体系が、就業規則等(または内規)に書かれている
  • 研修の計画があり、職員と意見を交換した記録と周知の記録がある
  • 昇給の仕組み(経験・資格・評価のいずれか)が書面で定められている
  • 年額440万円以上の職員の見込額(または例外の説明)を確かめた
  • 誓約で算定した要件の、令和9年3月末までの整備の予定を決めた

10. まとめ

  • 加算Ⅳでもキャリアパス要件Ⅰ・Ⅱは必要。Ⅲで加算Ⅲ、Ⅳで加算Ⅱ、Ⅴで加算Ⅰ
  • Ⅰは任用要件と賃金体系、Ⅲは昇給の仕組みを、就業規則等に書いて全ての介護職員に周知する
  • 常時雇用10人未満など就業規則の作成義務がない事業所は、内規等でよい
  • 資格による昇給は他法人での取得者も対象に、評価による昇給は基準と条件を明文化する
  • 令和8年度は、特例要件を満たす事業所に限り、Ⅰ〜Ⅳを令和9年3月末までの誓約で算定できる。Ⅴは誓約の対象外

計画書の書き方は処遇改善計画書の書き方で整理しています。要件の細部と様式は、厚生労働省の通知と指定権者の案内で確かめてください。


参考資料